昨今、特にですが著作権についてかなりシビアになりつつあると思います。
そこで自分自身の振り返りも込めて著作権について記事にしようと思います。
そもそも著作権とは?
著作権は大きく分けると「財産権」と「人格権」の二つが存在します。
財産権とは著作者自身があらゆる媒体において自分の著作物を複製したり、掲載などを行える権利です。
つまり、自分で作ったものを自由に扱うことができるということです。
これは逆に言うと、他人には勝手に自分の著作物を複製や掲載できないとも言えます。
一方で、人格権とは著作物を他人が無断で改変することを禁止したりすることのできる権利です。
基本的にこの二つの権利は著作物を作った時点で自動的に適用されます。
つまり著作権は誰しもが簡単に得ることができる権利なのです。
そしてこれはありとあらゆる著作物(創作物)に適用されます。
つまり、プロだろうが素人だろうが上手だろうが下手だろうが関係なく平等に権利が発生するのです。
著作権には適用外があります
著作権は、たとえ子供の落書きであろうと、そこに創作性を見出されれば発生します。
創作性とは「思想や感情を創作的に表現したもの」です。
まあ、簡単に言ってしまえばその著作物に何かしらのメッセージや意図があれば創作性があると認められるわけです。
なので、例えば何も考えずに描かれた線だけでは著作権は発生しません。


他にもアイデアや企画といったものに関しては著作権の適応外となっています。
著作権はあくまで「表現されたもの」を守る法律でしかありません。
よくアイデアの盗作だ!っと言う話があったりします。
ですが、アイデアが同じであったとしても具体的な表現が違っていればそれは盗作にはならないのです。
例えば、前回記事にしたラフォーレのテプラ問題などはこのあたりに該当します。
もし良ければ合わせて読んで見てください。
難しいところで言うと「作風」と言う部分でも著作権は該当しません。
俗に言う絵柄パクリというやつですね。
技法そのものに著作権はないのでこちらも決して著作権で縛ることはできません。
また、ハートマークや矢印のような
誰しもが同じ形を思い浮かべるものも著作権は適用されません。
パロディについて
パロディとは他人の著名な作品表現を真似して、行うものの総称です。
例えばこちらのイラストなどはわかりやすいパロディです。

参照元はもちろんモナリザです。
このようにパロディが成立するには、参照元の作品をすぐに思い浮かべることができるほど酷似している必要があります。
このパロディが営利目的の場合は訴訟問題になど発展することは珍しくありません。
フランスやアメリカなどでは比較的、このようなパロディ作品には寛容で、広告でもよく使われる手法ですが
日本ではパロディは著作権侵害にあたる判例が多いため、基本的にはタブーとなっています。
原則的にパロディを営利目的で行うとしたら著作権の保護期間がすぎたものが一般的です。
一方で、パロディ自体は表現の自由の範囲内の話でもあるので、
営利目的でないのなら決して間違った表現というわけでもありません。
アイデアと表現の境界線
アイデアは著作権には当たらない。
しかし、アイデアと表現という線引きはかなり曖昧なものです。
デザインのような視覚、平面で表現されるものは区別は簡単ですが、
これが編集されたもの(本や漫画など)、コンピューターのプログラム、シナリオなどになってくるとその区別が非常に難しくなってきます。
構図やレイアウトに著作権はあるのか?
デザイナーやイラストレーターなら気になるのがレイアウトや構図に著作権があるのかという疑問でしょう。
今のところレイアウトや構図には著作権はありません。
しかし、漫画のコマ割りなどそれ自体が表現として成立しているなどある場合、著作権を考慮する余地があるという事例も存在しています。
現状は、今のところ「ない」というのが実態です。
既存の書体でロゴを作るのはどうなの?
既存の書体を使ってロゴを作る場合、著作権はかなり曖昧な線引きが存在しています
フォントメーカーにお金を払い、正当に入手したフォントで印刷物を作成する場合は許諾を必要としません。しかし、それはあくまで印刷物での短い文字組での話です。
ロゴのように商標登録や著作権が発生するものに対してまでの許可はおりていないのです。
書体というものはそれ自体が著作物です。
なので、書体をそのまま使うロゴは書体の著作権者に許諾が必要となります。
しかし、文字の一部分を変形させたようなロゴに関しては曖昧で意見が分かれています。
あくまで文字自体は万人の共通財産であるため、書体が持つ権利の幅というものがとても狭いです。
そのため部分的に変形させたロゴについては書体の著作権が及ばないというのが通説となっています。
まとめ
今回まとめたのはあくまで作り手側にとって最低限の知識です。
著作権は日常生活においては触れることもないため、厳密に知るという機会はほとんど訪れないと思います。
著作権の本当に触り程度の内容ではありますが、何か学びのきっかけとして参考となれば幸いです。